★クーリングオフとは、買った商品を一定の期限内に無条件で解約できる制度です。
クーリングオフした後の代金等
クーリングオフができた場合、その代金を支払っておれば全額返金してもらえます。また、返品するための費用も業者が負担することになります。
★クーリングオフ対象商品を使用した場合
政令で定める指定商品を使用したり一部を消費した場合はクーリングオフができませんが、それは「この商品については、クーリングオフができない」ということが書かれた文面を受け取った時です。
従って書面の交付がなったり、契約の書面内容が不適切であったりすれば対象外商品でもクーリングオフできるということです。
ただし、使用することによって商品価値がなくなる消耗品(健康食品、化粧品など)を使ってしまった場合や、現金取引の場合で代金または対価の総額が3,000円未満の場合は、クーリング・オフの規定が適用されません。
★業者がその使用や消費をさせた場合でもクーリングオフができます。
★誠意のある業者であれば、通常クーリングオフ出来ない状況であっても引き取りに応じてくれる場合があります。その場合にはこちらも誠意を持って相談してみましょう。
★クーリングオフできる期間が過ぎてしまった場合でも、消費者契約法や割賦販売法、または民法等の該当する条文に当てはまれば無効になったり、取消を主張できる可能性があります。また特定継続的役務提供契約等の商品によっては無条件でいつでも解約ができます。
★クーリングオフをするには電話や普通の手紙ではなく、内容証明郵便を利用するほうが、後々のトラブルを回避するためにも無難です。完璧な証拠を残すための必須の手段です。
★販売業者にクーリングオフを通知する時は、法律に則って反論の余地を残させないようにしなければ、平穏に解決できなくなる恐れもありますので、不安のある時は是非メールで相談をお寄せ下さい。
特定商取引法に係る書面記載事項の不備があればクーリングオフの期日計算は始まりません。契約書をファックス送信してください。無料調査致します。