電子消費者契約法

正式名称は「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」と言いいます。ネットを通じて商品やサービスを購入する際に、誤った操作で契約をしてしまった場合など、そういった消費者を救済するために定められた法律です。

申込みに際して、その内容を確認させる仕組みを業者側が講じていない時は、消費者側はその申込みを無効であると主張できます。

例えば必要事項の入力後、その内容の確認画面が金額とともに表示され、購入の意志が確認されるような仕組みになっていない場合です。(ワンクリックで契約が完了してしまうような状況)

インターネット上での売買契約においては、事業者が申込みを受諾した旨の知らせが消費者に届いた時点で契約成立となるので、その知らせもなく、ある日突然使用請求が届いても、一切そういうものに応じる必要はありません。

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