電話勧誘販売に係わる取引

■販売業者が電話を掛けたり、または掛けさせたりして勧誘し、消費者に売買契約または役務提供契約の申込みを郵便等により受け、または契約を締結して行う商品や権利の販売または役務の提供等をする取引です。

■事業者はその氏名(名称)・勧誘を行う者の氏名・販売しようとする商品(権利、役務)の種類・契約の締結について勧誘する目的である旨などを消費者側に告げなければなりません。

■事業者は電話勧誘を行った際に、契約等を締結しない意思を表示した者に対して、勧誘の継続や再勧誘をしてはいけません。

■事業者は、契約の申込みを受けたとき、あるいは契約を締結したときは、価格・代金の支払時期や方法・商品の引渡時期・契約の申込みの撤回に関する事項・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名・商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときはその内容等その他定めのある事項を記載した書面を消費者に渡さなければならないことになっています。

■消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、クーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字および数字の大きさは8ポイント以上にしなければなりません。

■電話勧誘販売では売買契約等の締結について勧誘を行う際、または申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げたり、故意に事実を告げないことや、威迫して困惑させたりしてはいけません。

■事業者が、契約の締結について勧誘をするに際して、消費者が事実と違うことを告げられた場合に、その告げられた内容が事実であると誤認した場合や、故意に事実を告げられなかった場合に、その事実が存在しないと誤認した場合 など、それらによって契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、その意思表示を取り消すことができます。

■代金支払遅延などの消費者の債務不履行を理由として契約が解除された場合など、事業者は販売価格を超えるような法外な損害賠償を請求してはいけません。

■上記の事項に違反した業者は業務改善指示(法第22条)、業務停止命令(法第23条)などの行政処分のほか、罰則の対象となります。

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