業務提供誘引販売取引

■物品の販売により、その物品を使用することによって、業務の提供をするとして誘引し金銭の負担を求める取引をいいます。

例えばパソコンを購入させ、そのパソコンを使った簡単な在宅ワークの斡旋をしたり、販売される健康寝具を使用した感想を提供するモニター業務、購入したチラシを配布する仕事 といった、委託・請負・雇用・代理店契約等をさせるものがあります。

■業務提供誘引販売取引の契約ではク−リングオフができるとする書面を受け取った日から20日間以内であれば、業務提供誘引販売業を行う者に対して、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。

販売業者が、事実と違うことを言ったり威迫したことにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリングオフができます。

■契約を解除した場合の損害賠償額は、商品が返還された場合は、通常の使用料の額、商品が返還されない場合は、販売価格に相当する額がその上限とされています。

ライフワークの被害に遭われた方、ご相談をお寄せ下さい。

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