訪問販売


●違法な訪問販売への対応
業者は訪問販売の業務を行う時は、氏名会社名及び販売の目的等を明らかにしなければなりません。

それらを明らかにせずに契約させられた場合は、無条件で解約できます。

また、業者が営業所以外の場所で呼びとめ、営業所に同行させ契約を締結した場合(キャッチセールス)や、電話や郵便などで販売目的を明示せずに呼び出したり、特別に選ばれたなど他の者に比べて著しく有利な条件で契約できると誘引して、営業所等に呼び出して契約させる場合(アポイントメントセールス)もこの訪問販売に含まれます。

特に被害の多い物は、浄水器や羽毛・羽根布団の訪問販売です。数十万円もするものを、特別に半額にするなどと言ってしつこく販売してくる業者はまず詐欺的であると考えてください。

また、自らが悪徳業者でありながら、「消費者を騙して契約させる業者がいるが、うちは安心です。」などとうそぶいて勧誘を続ける者もいますので気を付けましょう。一度断ったのに2度も3度もしつこく迫ってくることは違法行為です。

怪しいと思った時には迷わずご相談下さい。複数の悪質業者のリストがありますので照会します。

ベルーナが展示会商法で6ヶ月間の業務停止を受けました。

●業者が商品を勝手に置いていった時
契約もしないのに業者が無断で商品を置いていったり、頼みもしない商品が送られてきた場合は、ネガティブオプションと言い、返品ができます。一定期日を過ぎても取りに来ないときは、勝手に処分ができます。

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