民法の基本

錯誤(さくご)
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があるときは無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者自らがその無効を主張できいない。(95条)

要するに自分の意思とは逆のことをしてしまった時には無効を主張できますが、相手側がしっかりと何度もわかり易く、書面を使って説明したにもかかわらず、勘違いした様な場合は自分からは無効を主張できないと言うことです。

悪質業者の取立てにはまずこの無効を主張できます。

詐欺・強迫
詐欺または強迫による意思表示は、これを取消すことができる。(96条)

詐欺による意思表示とは、人をだまし、その結果だまされた者が錯誤におちいりなした意思表示のことです。

強迫による意思表示とは、人をおどし、おどされた者がその結果なした
意思表示のことです。

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