押し貸し
◆借りるつもりのないお金を、勝手に銀行口座等に振込み、あとになって高い利息とともに返金を催促してくる悪徳金融業者がいます。こういったものはいわゆる押し貸しと言われていますが、金銭消費貸借契約をにおいては、必要事項を記した契約書を消費者に対して交付(第17条)しなければなりません。
また、このような業者の場合は、金融業の届出をせずに隠れて営業をしている(ヤミ金)ことが多いので、この時点でも既に違法行為を行っていると言えます。そして出資法等にも反する高金利での貸金営業をしているのです。
したがって、押し貸しをされたものは、あるゆる点で違法性があり、その利子はおろか、振り込まれた元金も返還する必要はないと考えます。
ヤミ金業者は振込め詐欺と同様に、その裏ではそれぞれの者と繋がっていると思われますので、多重債務者などがこのような者たちに狙われるケースが多いようです。