連鎖販売取引

■連鎖販売取引とは、物品の販売(または役務の提供等)の事業で、再販売や受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を利益が得られるとして勧誘し、金銭の負担を伴う取引をするものをいいます。取引を行うために何らかの金銭負担(1円以上)があるものはすべてこの取引に該当します。

■統括者や勧誘者、または一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引を行う際に、統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者の氏名(名称)や特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び、その勧誘に係る商品または役務の種類等の事項を勧誘に先立ち消費者に対して告げなければなりません。

■契約の締結について勧誘を行う際、または取引の相手方に契約を解除させないようにするために嘘をつくことや脅かすこと等の不当な行為はもちろん禁止されています。 また著しく事実に相違する表示実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示も禁止されています。

■連鎖販売契約を結んで組織に入会した消費者は、クーリングオフ期間の経過後も、将来に向かって連鎖販売契約を解除することができます。但し、入会後1年を経過していないこと・引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること・商品を再販売していないこと・商品を使用または消費していないこと(商品の販売を行ったものがその商品を使用または消費させた場合を除く。)・自らの責任で商品を滅失またはき損していないこと等を全て満たしていなければなりません。

■消費者は事実と違うことを告げられた場合に、その告げられた内容が事実であると誤認した場合や故意に事実を告げられなかった場合に、その事実が存在しないと誤認した場合などはその意思表示を取消すことができます。

最近のマルチ商法はMLMなどと称して、マルチではないなどとして誘ってくるものが多く、また一部上場企業も参入しており、取引自体に法律違反行為はない事もありますが、その過程では違法行為になることが殆どであり、過度にのめり込むと友達や家族の絆を失ってしまうことになりかねません。貴方の知り合いが皆興味を示してくれるとは限りません。むしろ断ってくる人の方が多いはずです。そこから崩壊が始まるのです。こういう取引の参加は慎重に行って頂きたいと思います。

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