詐欺の立証

悪徳商法と詐欺
◆売買契約において、その商品が劣悪なものであったり、押し売り的に購入させられた場合など、消費者としては詐欺としても訴えたくなるものです。詐欺とは「人を欺いてその財物を手に入れること」ですから、この2点が成立しなければなりません。

◆しかし、高額な商品であっても、その仕入れ値や市場ではどれくらいの価格で販売されているかなど、またそれが市場で販売されている物と同一の商品であるかを探し出すのはなかなか困難です。その商品が業者のオリジナルのものであればなおさらでしょう。

◆また、商取引においては、ある程度の誇張や事実の不告知等があっても、騙したとまでは言えないことも多いでしょう。もちろん消費者契約法や特定商取引法では要件が緩和されているので、これらの法律をもって対応することは可能な場合が多いといえます。

◆詐欺罪が成立するには、未遂ではなく、損害の発生が必要です。

◆購入した商品が説明を受けたものと殆んど異なっていたりすれば詐欺としての立証もし易くなるでしょう。

◆企業間取引での駆け引きも、企業と一般消費者という関係であれば、刑法上では欺く行為として認められることもあります。

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