債権管理回収業に関する特別措置法
ここでは架空業者に対抗するため、その法律知識として最も重要と思われる部分の法律を取り上げています。
★債権回収の業務を行えるのは、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができません。またその中に弁護士が取締役として1名以上入っていなければなりません。この株式会社の資本金は5億円以上必要です。よって、見よう見まねで架空請求しようとするどこの馬の骨かわからない者が簡単に債権回収業(サービサー)を行うことは不可能です。
出会い系サイトやアダルトサイトの利用料の請求はこの債権回収業では許されていません。
★債権回収会社は、その商号の中に「債権回収」という文字を用いなければなりません。また、債権回収会社でない者は、その商号の中に債権回収会社であると誤認されるおそれのある文字を用いていけません。これに違反した業者には百万円以下の罰金が科せられます。
★債権回収会社は、自己の名義をもって、他人に債権管理回収業を営ませてはいけません。これに違反した業者には罰3年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金が科せられ、又はこれを併科されることがあります。
★債権回収会社の業務に従事する者は、その業務を行うに当たり、人を威迫したりその私生活や業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはいけません。これに違反した業者には一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金がかせられ、又はこれを併科されることがあります。
万が一、債権管理回収業者と名乗る者が自宅まで来た場合には、その業務を行う際には債権回収会社の身分を示す証明書を携帯し,債務者等から請求された場合には身分証明書を提示しなければならないこととされています。