消費者契約法
消費者契約法は消費者が事業を営む者から一方的な不利益を受けることのないように作られた法律です。以下の内容にあてはまる場合には消費者は無条件で契約を解除できます。
なお、契約は取消しができることを知った時から6ヶ月、もしくは契約時から5年を経過すると取消しができなくなるので注意しましょう。
【不実の告知】
契約を結ぶ時に事実と異なることを告げて契約させた場合。
【不利益事実の不告知】
不利益となることをことさらに説明せずに契約させた場合。
【事業者の不退去】
自宅などの勧誘で消費者が事業者に退去してもらう意思表示をしたにもかかわらず、退去せずに無理やり契約させた場合。
【退去妨害】
事業者の店舗や営業所などで勧誘を受け、消費者が帰りたい意思表示をしたにもかかわらず退去を妨害して契約をさせた場合。
【その他】
事業者の債務不履行や不法行為による損害賠償責任や、欠陥があった場合の損害賠償責任を一切免除する契約条項や、故意や重大な不注意により債務不履行をしたり、不法行為をした場合の損害賠償責任を一部でも免除する条項は無効になります。
また遅延損害金が不当に高額であったり高率である条項や、一方的に消費者に不利益を与える条項も無効になります。消費者契約法では年利14.6%までしか請求できないように明記されています。