特定継続的役務提供契約

■特定継続的役務には、エステティックサロン・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚紹介サービスの6業種が指定されています。

■規制の対象になる契約期間は、エステが1ヶ月を超えるもので、残りの5業種は2ヶ月を超え、6業種全てにおいて5万円を超える契約の場合に適用されます。

■特定継続的役務の提供に際し消費者が購入する必要があるとする関連商品があり、その関連商品についてもクーリングオフ(または中途解約)することができます。 関連商品として次の物が指定されています。

エステ関係

語学教室、家庭教師、学習塾関係

パソコン教室関係

結婚紹介サービス関係

■中途解約する場合の業者側が請求できる損害賠償額の上限も法律により決められています。

●業務履行前
エステティックサロン
2万円
語学教室
1万5千円
家庭教師
2万円
学習塾
1万1千円
パソコン教室
1万5千円
結婚相手紹介サービス
3万円

●業務履行後
エステティックサロン
2万円または契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額
語学教室
5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
家庭教師
5万円または当該特定継続的役務提供契約における一か月分の授業料相当額のいずれか低い額
学習塾
2万円または当該特定継続的役務提供契約における一か月分の授業料相当額のいずれか低い額
パソコン教室
5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
結婚紹介サービス
2万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額

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