特定商取引法
■この法律は
訪問販売
通信販売
電話勧誘販売に係わる取引
連鎖販売取引(マルチ)
特定継続的役務提供契約(エステ・英会話学校等)に係わる取引
業務提供誘引販売取引(在宅ワーク・チラシ配布等)において購入者等が受けるおそれのある損害を防ぐことでその利益を保護しようとするものです。
★業者側の絶対表示事項
業者名
店舗名
所在地
電話番号
代表者名
営業時間
販売価格
付帯的費用
お支払時期
お支払方法
役務内容
ご返金
返品方法等
■この法律に違反した事業者は、業務改善指示(法第46条)、業務停止命令(法第47条)などの行政処分のほか、罰則の対象となります。
■しかし政令で指定された商品等についての取引のみ対象となり、また事業者間等の取引には適用されません。